団体交渉権とは?~体験談有り~

団体交渉権

 

団体交渉権は憲法28条に保証されたもので簡単に言えば、労働者は経営者側に対して、話し合いの場を設けることができますよとの権利です。

私たちの場合はここで1度団交拒否で不当労働行為の救済申立行っています。

 

 

 

誠実団交義務

 

「それはあなたに説明する必要はありません」だったり「それはルール違反ですので」とか間抜けな事柄を言う方々。そんな方々を、労働組合として、団体交渉の申し入れをすると、説明義務発生し、ルール違反に関しても何が違反なのかを明確にしなければいけなくなります。

 

労働組合法第7条  

使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない
2.使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

 

 

出席者

 

組合側は、弁護士上部団体の方、地域の支援労働組合の等々出席者は自由です。

基本的に使用者は人数は制限できても出席者の制限は支配介入になるため出来ません。

 

そして、使用者側は実質的な権限を持つ方の出席が必要です。

権限のないもののみの出席は誠実団交義務違反として、不当労働行為になります。

また、使用者側で代理人弁護士が代理人として出席することがあります。

私の場合もそうでした。そして、これが非常にめんどくさいです。

法律論を持ち出して、労働契約の話なのに法律問題にすり替えられてしまいます。

弁護士といえど労働法が得意な弁護士だけではないので、会社側が弁護士を代理人に立ててきても落ち着いて対処して下さい。

 

義務的交渉事項

 

法律に明確に定めたものはありませんが、労働条件に関わるものが通常になります。

経営事項についても、労働者の労働条件に関われば団交の対象になります。

ここらへんに、経営事項だからと引くのはもったいないかと思います。

新規採用に関しても、新しい採用で組合員の雇用が脅かされるのであれば、それは団交で話し合いが可能になるかと。

 

総括

私たちの場合、団交になれば明らかに会社側が不利なのを知ってか知らずか開くまであちらが拒否を続け、開催まで約2か月時間かかりました。

 

その間組合会議を数回開き、今後どのように争議行為を用いるか、不当労働行為が他組合員に起きていないかなどの話し合いの場を設けるのは必須です。

また、組合と会社のやり取りも計10通ほどのやり取りがあり手間がかかりました。

率直な感想を言うと、ここまでふざけた会社かと内心ショックを受けました。

ただ、ここまで会社の態度が硬い態度をとるようであれば組合員側は、意外と団結力が

強まります。。。笑

 

こちらも参考に。

www.mhlw.go.jp